労働基準法では「1ヵ月単位の変形労働時間制」の変形期間における法定労働時間の総枠の上限(※)が定められています。
※暦日数30日の月は171.4時間(≒171時間25分)、暦日数31日の月は177.1時間(≒177時間08分)
保育士バンク!コネクトは労働基準法に沿った集計を行っているため、上限以上にシフト作成や勤務実績記録を実施した場合、超過分は所定労働計画時間でなく残業(法定内残業や時間外残業)として算出されます。
「所定労働計画日数」とは、所定労働計画時間が1分でもある日の数 を定義している為、上記に記載している通り上限超過分は「所定労働計画日数」にはカウントされません。
下記画像のとおり、集計データサマリ内「所定労働計画時間ⓘ」でも定義を確認できます。
下記画像のとおり、勤務体系の設定内「労働時間制>週平均法定労働時間ⓘ>法定労働時間」でも法定労働時間の時間数を確認できます。
また、例えば6月のように祝日がなく平日が多い月については、シフト通りの勤務であっても月の上限を超え残業時間として集計される場合があります。