勤務体系の設定を変更し、所定労働時間が変更になる場合は、勤務体系の設定を変更後に有給の申請を行ってください。
例:所定労働時間が6時間から8時間へ変更される場合
| 所定労働時間の設定 |
〜3月31日:所定労働時間6時間 4月1日〜 :所定労働時間8時間 |
| 申請内容 |
申請種別 :終日有給 申請日時 :3月25日 取得対象日:4月7日 |
所定労働時間が変更されることで、時間単位有給の残数が変わります。
そのため上記のように申請した場合は、4月7日の休暇に対して【3月31日までの勤務体系の設定】が適用され、終日有給休暇が【6時間分の有給】となってしまいます。