勤務体形の設定>所定労働休憩時間>一括設定にしている場合、休憩時間は「所定労働時間」から優先して引かれる仕様になっています。
そのため、短い勤務時間のシフトを入れている勤務日に残業をした場合には、シフト時間から休憩時間が差し引かれ、残業時間を加味した形で休憩時間は引かれませんのでご注意ください。
例)
7:00~13:00のシフト勤務で1時間休憩後に16:00まで残業をしたため、13:00~16:00で残業申請を行った。
この場合は7:00~13:00から休憩時間が引かれるため、所定労働実績時間が5時間、法定内残業が3時間として集計されます。
休憩時間を残業時間にしたくない場合の解決方法は2点です。
①残業申請を休憩時間後の14:00~16:00の2時間で行う
②勤怠打刻表の修正>休憩時間の修正から、実際に休憩した時間(13:00~14:00)を登録する